公益財団法人とくしま未来健康づくり機構
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徳島県がん登録事業実施要領


徳島県がん登録事業実施要領     印刷用PDF     

 

        

徳島県がん登録事業は、徳島県におけるがん患者の登録を実施することにより、がんの罹患、受療状況、生存率等の集計、解析等がんの動向を把握し、もって本県におけるがん対策の効果的な推進を図ることを目的とする。

 

  実施主体

本事業は、徳島県医師会及びその他医療機関の協力を得て徳島県が実施する。

 

  登録の対象

登録の対象は、県内に住所を有する全ての悪性新生物の罹患者及び死亡者とする。

 

  がん登録部会の協力

徳島県は、この事業を円滑かつ効率的に実施するため、徳島県生活習慣病管理指導協議会がん登録部会(以下「部会」という)の指導助言を得て事業を推進するものとする。

 

  事業委託

がん登録事業を効果的に実施、運営するため、徳島県がん登録室を設け、この事業を公益財団法人とくしま未来健康づくり機構(以下「とくしま未来健康づくり機構」という)に委託する。

 

  登録の方法

がん登録の方法は次のとおりとする。

(1)  診断時の届出

県内に所在する医療機関の医師は、悪性新生物患者と診断したときは、徳島県悪性新生物患者届出票(様式1、以下「届出票」という  )に所要事項を記載の上、とくしま未来健康づくり機構へ送付するものとする。

(2)   出張採録

とくしま未来健康づくり機構は、必要に応じて医療機関等に出張し、情報を採録するものとする。

(3)   死亡時の届出

保健所は、人口動態に係る死亡情報を徳島県保健福祉部健康増進課を経由し、とくしま未来健康づくり機構へ送付するものとする。

(4)  遡り調査の実施

   とくしま未来健康づくり機構は、人口動態に係る死亡情報から把握したがんによる死亡者の中で、診断時の届出及び出張採録による登録が行われていない者については、人口動態に係る死亡情報から把握した当該死亡者を診療した医療機関に対して、必要に応じて遡り調査を実施する。

  集計及び解析

とくしま未来健康づくり機構は、送付されたがん情報を登録し、がんの罹患率、受療状況等の集計、解析を行うものとする。

        

集計、解析の結果を本登録事業に係る年報等により公表する。

 

  守秘義務

この事業に従事した者は、業務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。また、その業務を離れた場合も同様とする。

なお、この業務に関する秘密保持のため、業務処理及び資料の利用については別に定める。

 

10  自己の個人情報の開示・消去(利用停止)について

徳島県個人情報保護条例(平成1511日施行)に基づき、患者本人等から自己の個人情報の開示・消去(利用停止)の請求があった場合、届出医と十分協議の上、開示・消去(利用停止)の有無を決定するものとする。

なお、届出医を通じ届出票の消去の申し出があった場合は、速やかに消去するものとする。

 

11  その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項はとくしま未来健康づくり機構理事長が、部会の意見を聴き別に定めるものとする。

なお、全国がん登録事業の実施については、がん登録等の推進に関する法律及び政省令によるものとする。

 

  

この要領は、平成5年1月1日から施行する。

  

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

  

この要領は、平成15年1月1日から施行する。

  

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

  

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

  

この要領は、平成27年1月16日から施行する。

  

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

 




徳島県がん登録事業の業務処理及び利用に関する要領

1 目 的
  がん登録事業に関する秘密保持を遵守するために、業務処理及び登録資料の利用に当たって必要な事項を定める。

2 登 録
 (1) 秘密保持
  がん登録事業に関与する者は、業務上知り得た個人及び個々の医療施設の情報を、他に漏らしてはならない。当事業に関与しなくなった後も同様とする。なお作業従事者は、 その初めに秘密遵守の誓約書を公益財団法人とくしま未来健康づくり機構(以下「とくしま未来健康づくり機構」という。)理事長あて提出するものとする。

 (2) 情報の収集
  収集する情報は、業務に必要とする範囲にとどめるとともに、常に正しい情報の把握に努めなければならない。

 (3) 登録作業
  個人情報を含む情報の転記は、正確に行う。転記・複写作業における作業過誤の用紙類は、裁断又は焼却廃棄するものとする。

 (4) 出張採録
  とくしま未来健康づくり機構の担当者が他施設に出張して登録情報の収集を行う場合は、あらかじめ相手施設に申請して許可を得た上、担当者が出張し所定届出票に必要事項のみ転記する。転記作業に当たっては上記(1)及び(2)を遵守しなければならない。

 (5) 届出内容についての医療施設への問い合わせ
  登録作業上、届出内容について問い合わせの必要が生じた時、届出医に対する届出患者についての問い合わせは、とくしま未来健康づくり機構理事長が指名した登録作業責任者が行う。電話による問い合わせの場合は通話相手が届出医であることを確認した後、問い合わせをする。文書により問い合わせを行う場合は、必ず書留便によるものとする。
 届出医の退職等の事由により、届出医との連絡が不能の場合は、届出医療施設がん登録担当医(者)に対し問い合わせをするものとする。

 (6) 届出票の保管
   届出票は、全て施錠できる保管庫に保管するとともに、その他の収集した情報も厳重に保管し、不用となった場合は、直ちに裁断又は焼却廃棄するものとする。

 (7) 電子計算機端末機操作
  ア 登録情報の電子計算機処理のための端末機操作は、ユーザ氏名及びパスワードを設定した担当者のみとし、その担当者については、とくしま未来健康づくり機構理事長が指名する。
  イ 入力作業終了後は、必要以外に画面表示をしないものとする。

 (8) ディスク及びテープの保管
   作業中の事故及び故障に備えるためコピーしたディスク及びテープは、全て施錠できる保管庫に保管し、保存の必要性がなくなった時点で、すみやかに情報を消去するものとする。

3 資料の利用について
 (1) 登録情報の利用制限
  がん登録業務に係る情報は、がん登録事業の目的以外に利用してはならない。

(2) 届出医療機関への情報の提供
 ア とくしま未来健康づくり機構理事長は、届出医療機関に対して、当該医療機関に係る届出患者の予後に関する情報(生死の別、死亡年月日及び死因をいう。以下「予後情報」という。)を提供することができる。
 イ 届出医療機関は、予後情報の提供を受けようとする場合は、当該医療機関の施設長名で、とくしま未来健康づくり機構理事長に対し、予後情報利用申請書(様式1)を提出する。
 ウ とくしま未来健康づくり機構理事長は、イの申請があった場合に、その内容を適当と認めるときは、直接交付又は郵便書留により情報を提供する。
 エ 届出医療機関は、予後情報の提供を受けた場合は、受領後の当該情報の取扱いに関する責任の所在を明らかにするとともに、入手した当該情報の保管について十分に配意することを誓約した予後情報受領書(様式2)をとくしま未来健康づくり機構理事長に提出する。

(3) 公表されている情報以外の資料の提供
 ア 登録資料の利用年報等で報告・提供される統計資料以外の情報(個人情報を除く)の利用を希望する者は、とくしま未来健康づくり機構理事長に対し、利用目的、情報の範囲等を記載した申請書(様式3)を提出する。
 イ とくしま未来健康づくり機構理事長は、上記アの申請書の内容が、あらかじめ徳島県生活習慣病管理指導協議会がん登録部会(以下「部会」という。)が定めた情報の範 囲を超える場合は、利用目的等の妥当性、資料提供の範囲等について部会の意見を聴き、 徳島県知事と協議の上、資料の提供の可否を決定・通知するものとする。
 ウ 上記アの申請者は、登録資料を受領したときは、速やかに登録資料受領書(様式4)をとくしま未来健康づくり機構理事長に提出する。

4 その他
 この要領に定めるもののほか、必要な事項はとくしま未来健康づくり機構理事長が、部会の意見を聴き徳島県知事と協議の上、別に定めるものとする。
なお、全国がん登録事業の業務処理及び利用に関しては、がん登録等の推進に関する法律及び政省令によるものとする。


附則
この附則は、平成5年1月1日から実施する。
附則
この附則は、平成19年4月1日から実施する。
附則
この附則は、平成24年4月1日から実施する。
附則
この附則は、平成28年1月1日から実施する。




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